技術についての独占権です。
特許庁の審査を経て新規性、進歩性のあるもののみが登録されます。
特許庁における審査を加速する制度です。2007年以後の当事務所出願で、この制度を利用した6件の内5件が登録されました。
(出願から7−14ヶ月で登録)
物に関する技術についての独占権です。書式さえ整っていれば2カ月程度で
登録されます。特許庁による新規性、進歩性の審査はされません。
陳腐化の早い技術、簡易な技術の保護に適しています。)
物品の美的外観に関する創作についての独占権です。
特許庁の審査を経て新規性、創作性のあるもののみが登録されます。
商品、役務の名称についての独占権です。
特許等の他の権利と違い、更新により永続的な独占が可能です。
工作機械、情報機器、電子商取引、リソグラフ、半導体装置