忰熊特許事務所│特許出願・商標登録・意匠登録

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業務紹介

特許出願

技術についての独占権です。
特許庁の審査を経て新規性、進歩性のあるもののみが登録されます。

早期審査

特許庁における審査を加速する制度です。2007年以後の当事務所出願で、この制度を利用した6件の内5件が登録されました。
(出願から7−14ヶ月で登録)

実用新案登録出願

物に関する技術についての独占権です。書式さえ整っていれば2カ月程度で 登録されます。特許庁による新規性、進歩性の審査はされません。
陳腐化の早い技術、簡易な技術の保護に適しています。)

意匠登録出願

物品の美的外観に関する創作についての独占権です。
特許庁の審査を経て新規性、創作性のあるもののみが登録されます。

商標登録出願

商品、役務の名称についての独占権です。
特許等の他の権利と違い、更新により永続的な独占が可能です。

技術分野

工作機械、情報機器、電子商取引、リソグラフ、半導体装置

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忰熊特許事務所(カセグマ トッキョ ジムショ)
〒720-0034 広島県福山市若松町2−9 加藤ビル2階
TEL:(084)931-4146
FAX:(084)923-1044

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