2010年4月1日に欧州特許条約規則が改正されます。この改正により、分割出願に時期的制限が加えられ、調査や補正に関しても変更があります。概要は以下の通りです。
1.分割出願は、最先の出願(親出願を含め)に関する審査部からの最初の通知から24ヶ月以内、または発明の単一性違反により審査部から最初に提起された通知から24ヶ月以内に限って行うことができる(EPC規則36(1))。但し、「最初の通知」が何の通知なのかまだ明確にされていません。
2.拡張欧州サーチレポート(EESR)に対する応答が出願人に義務づけられ、応答しない場合には出願は取り下げられたものとみなされる(EPC規則70a(1)(2))。
3.出願人による自発補正は、EESRへの応答時、またはEPOが国際調査機関であるPCT経由の欧州特許出願の場合に欧州段階移行後に国際段階で作成された調査報告の見解書に対して行う通知への応答時までとなり、それ以降は審査部の同意が必要となる(EPC規則137(1)(2)(3),161(1))。
4.1つのカテゴリーに複数の独立クレームがある場合、調査が行われる前に、調査すべき独立クレームを指定するよう出願人に求められ、指定がされない場合には、最初のクレームに対して行われる(EPC規則62(a))。